2018年、周設計では10件以上の開発許可申請代行の実績がございます。
開発申請とは
開発申請とは、都市計画法に基づく開発行為を行う際に事前に許可を得るための申請手続きです。
都市計画法第二十九条
都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。
開発申請に関する厳密な定義は「都市計画法」をご参照いただきたいと思いますが、概して説明させていただくと、
都市計画区域または、準都市計画区域内において、大規模な
- 土地の区画変更
- 土地の形状変更(切土や盛り土など)
- 土地の地目変更(農地を宅地に変更するなど)
などの開発行為を必要とする場合に許可を求めるための申請です。
届出とは異なり、行政機関からの許可を得る必要があるため、様々な書類を提出した上で、都市計画法で定められた条件が正確に満たされているかを厳密に審査されます。
開発許可申請をするには行政関係部署との事前相談や申請書類、添付資料等の準備が必要となるため、多くの時間・労力・費用が掛かります。
開発申請に必要な書類
一般的に必要な書類は次の項目を記載した申請書です。
(都市計画法第三十条)
前条第一項又は第二項の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び規模
二 開発区域内において予定される建築物又は特定工作物(以下「予定建築物等」という。)の用途
三 開発行為に関する設計(以下この節において「設計」という。)
四 工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。以下同じ。)
五 その他国土交通省令で定める事項
前項の申請書には、第三十二条第一項に規定する同意を得たことを証する書面、同条第二項に規定する協議の経過を示す書面その他国土交通省令で定める図書を添付しなければならない。
参考例
埼玉県熊谷市で開発申請に必要な書類開発申請の際に必要となる書類は、一般的には上記の書類ですが、埼玉県熊谷市では次に挙げる添付書類が必要となります。
協議願(書式あり) | 開発行為許可申請書 | 委任状 | 理由書 |
公共施設に関する協議書 | 設計説明書(書式あり) | 土地の登記事項証明書 | 土地・工作物権利者の同意書 |
農用地除外証明 | 資金計画書 | 残高証明書 | 融資証明書 |
履歴事項全部証明又は法人登記簿謄本 | 申請者の業務経歴書 | 申請者の前年度の納税証明書 | 工事施工者の建設機械目録、技術者名簿及び工事経歴書 |
設計者の資格に関する書類 | 位置図 | 案内図(付近見取図) | 公図の写し |
求積図 | 現況図 | 現況写真 | 土地利用計画図 |
造成計画平面図 | 造成計画横断面図 | 給水施設計画平面図 | 排水施設計画平面図 |
排水施設の構造図 | 雨水処理計画平面図 | 雨水施設構造図 | 道路計画平面図 |
道路横断図 | 計画縦断面図(道路・排水) | 擁壁の構造図 | 公共施設の新旧対照図 |
道路占用許可書・公共物使用許可書の写し | 道路工事施工承認書の写し(24条許可書) | 道路等境界確認証明の写し | 工場に関する報告書 |
その他、必要となる書類。「添付書類(29条開発許可チェックリスト)共通添付書類、平成30年4月版より抜粋」
以上のように、開発申請で必要な書類は多岐にわたりますが、これらの書類を用意した上で、行政関係部署との打ち合わせを進めていきます。
開発する内容に応じて幅広い知識を備えた専門家のチームを組み、取り組んでいく必要があります。
周設計では40名からなるチームで開発申請に取り組みます
一般的に開発申請を行う際は、専門の開発業務を受け持つ会社に依頼する場合がありますが、多くの場合、少人数での対応になるため、時間が掛かる傾向にあります。
周設計では40名からなるスタッフで、非常に効率的に開発申請に取り組むことが可能です。
申請書の作成部門、法令の確認部門、図面の作成部門のように作業を分業化することで、よりスピーディに申請を進めることが可能となりました。
開発が許可された後の適合申請もお任せください
また、開発が許可された後にも完了検査を行い、確認申請を行う際に都市計画法に基づき許可内容に適合しているかどうかの適合証明申請が必要になる場合があります。
適合証明申請を通じて検査済証が交付され、工事完了公告がなされることで、はじめて建物の建築が可能となります。
周設計では、この開発許可後の適合証明申請、確認申請に至るまでワンストップでご依頼いただくことが可能です。
このワンストップ体制は、専門の開発業務を行う会社には無い、当社の強みであり、時間だけでなくコスト削減も可能なことから、多くのお客様に喜ばれています。
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