建築確認申請等代行・代願の各種メニュー
各種申請を強力にサポート致します
当社は、木造住宅の各種申請サポートと構造計算、省エネ計算を行っております。
建築確認申請をはじめ、住宅建設に伴うさまざまな申請作業をお手伝いします。
申請関連業務もサポート
- 申請書類作成・・・確認申請書の作成、および各種申請書の作成
- 計算書作成・・・上記申請に必要な計算書の作成(構造計算、および省エネ計算等)
- 作図・・・確認申請に必要な図面の作成(CAD納品可)確認申請以外の各申請に必要な追加図面も作成可能
- 審査機関の質疑対応
- 行政等への調査
- 現場確認
申請書作成から必要な計算書や図面の作成まで弊社にて一括で行いますので、建築確認済証や認定証・合格証が、よりスピーディに短期間で取得可能です。
年間1,000棟以上の代願サポート実績
これまで工務店・ビルダー・設計事務所・ハウスメーカーといった数多くの企業様と年間1,000棟以上の代願サポート及び設計をおこなってまいりました。
スタッフが少なく人材の不足している設計事務所様からのご依頼や社内の設計士が不足している工務店様からのご依頼が多いです。
こんな方におすすめです
- スタッフが少なく、人材不足にお困りの方
- 社内の設計士が不足してお困りの方
年間1,000棟以上の代願サポート実績から得たノウハウで
御社を徹底サポートいたします。
法規・構造・省エネのチェックもお任せください
施主様にご提示したプランの法規・構造・省エネ等のチェック・アドバイスも行います。
また、ご担当者様と一緒に施主様との打ち合わせに参加し、基本プラン作成から実施図作成まで、必要な申請をトータルサポート致します。
近年、関心が大きくなっている省エネや耐震といった内容についても周設計が検証、検討致します。
省エネ性能を検証いたします
御社の仕様に応じて各種省エネ計算を実施します。
戸建て住宅については仕様基準との整合性を確認したのち、必要であれば詳細計算を実施致します。
取得したい申請の基準未達になった場合は省エネ性能アドバイスも行っております。
省エネ適合性判定もお任せください
適合義務対象物件や届出義務対象物件の計算・申請業務も対応可能です。
木造・非木造は問いません。
耐震性能を検討いたします
周設計が御社の仕様に応じて許容応力度計算をし、耐震性能も検討いたします。
構造計算もお任せください
構造計算においては、RC造やS造などの非住宅についても対応をしております。
基本設計段階からのご依頼では、大きなプラン変更も少なく、柔軟な対応が可能です。
周設計のサポート業務一覧
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住宅性能評価申請
周設計のサービス
設計住宅性能評価を取得するための申請書類の作成・作図、申請業務までをサポート致します。
性能評価の項目ごとの取得等級などについてのご相談も対応いたします。
建設住宅性能評価については、書類提出までのサポートを行います。
住宅性能評価とは
住宅性能評価とは、消費者が良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するために作られた「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいた表示制度上の評価となります。
日本住宅性能表示基準には、10分野33項目あり、そのうちの4分野9項目が必須となっています。
住宅の外見や間取り図からでは判断しにくい項目が10分野挙げられています。
日本住宅性能表示基準の10分野 | |
構造の安定必須 | 火災時の安全 |
劣化の軽減必須 | 維持管理・更新への配慮必須 |
温熱環境・エネルギー消費量必須 | 空気環境 |
光・視環境 | 音環境 |
高齢者等への配慮 | 防犯に関すること |
必須4分野については、必須を付けました。
以上の内容をまとめた書類を第三者機関へ提出し、評価書を交付してもらうことになります。
住宅性能評価を取得するメリット
良質な住宅であることを明確にすることはもちろんですが、その他にも地震保険料の優遇や住宅ローンの金利優遇などが受けられます。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は、複数ございます。詳細はお問い合わせください。
ご不明な点は何でもお気軽にご相談ください!
長期優良住宅申請
周設計のサービス
長期優良住宅の認定を受けるための申請書類の作成・作図、申請業務までをサポート致します。
長期優良住宅に適合させるための相談も対応いたします。
認定を受けるためには、認定基準を満たす住宅の建築計画及び一定の維持保全計画を策定して、着工前に所管行政庁に申請しなければなりません。
長期優良住宅とは
長期優良住宅とは「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅」のことです。
認定の基準は9つあります。住宅性能評価の基準が元になっています。
認定基準 (一戸建ての住宅の場合)
- 劣化対策(劣化対策等級(構造躯体等)等級3 かつ 構造の種類に応じた基準)
- 耐震性
・耐震等級(倒壊等防止)等級2
・耐震等級(倒壊等防止)等級1かつ安全限界時の層間変形を1/100(木造の場合1/40)以下
・品確法に定める免震構造物
・維持管理対策等級(専用配管)等級3 - 維持管理・更新の容易性(内装や設備について清掃・点検・補修・更新が容易にできるようにする)
- 可変性(ライフスタイルの変化に対応できるようにする)
- バリアフリー性(将来のバリアフリー改修にできるようにする)
- 省エネルギー性(必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されている(断熱性能等級5以上 かつ 一次エネルギー消費量等級6以上))
- 居住環境(街並みに調和した居住環境にすること)
- 住戸面積(良好な居住水準を確保する意味で、戸建住宅75m²以上(※)、40m²以上の住戸面積を確保すること)
※1つの階は40m²以上階段部分を除く。所管行政庁が別に定める場合は、その面積要件を満たす必要がある。 - 維持保全計画(点検・補修などに関する計画を策定すること)
共同住宅・既存住宅は別途ご相談ください。
長期優良住宅の認定を受けるメリット
様々な税制上の優遇措置が存在します。
認定長期優良住宅の税制上の優遇措置
一般住宅と長期優良住宅の比較表
項目 | 一般住宅の場合 | 長期優良住宅の場合 | |
不動産取得税 | 新築住宅 | (固定資産税評価額-1200万円)×3% | (固定資産税評価額-1300万円)×3% |
登録免許税 | 所有権保存登記 | 評価額×0.15% | 戸建:評価額×0.1% |
所有権移転登記 | 評価額×0.3% | 戸建:評価額×0.2% | |
固定資産税 | 新築住宅 | 戸建:新築から3年間、税額が1/2に | 戸建:新築から5年間、税額が1/2に |
所得税 | 住宅ローン減税 (住宅ローンを組んで住宅を購入した場合) |
控除率0.7%(控除対象借入限度額3,000万円) | 控除率0.7%(控除対象借入限度額5,000万円)※2023年12月31日までに入居した場合 |
投資型減税 (自己資金で住宅を取得した場合) |
ー | 標準的な性能強化費用相当額(45,300円×床面積(m²)× 10%)の10%をその年の所得税から控除(ただし、650万円が上限) | |
住宅ローン | フラット35 | ー | フラット維持保全型、フラット35S(Aプラン) フラット50が利用可能 ※それぞれ、別途審査が必要になります |
申請に必要な書類
申請に必要な書類は、複数ございます。詳細はお問い合わせください。
ご不明な点は何でもお気軽にご相談ください!
低炭素住宅申請
周設計のサービス
低炭素建築物(住宅)と認定を受けるための申請書類の作成・作図、申請業務までをサポート致します。
具体的には、必須項目3つと選択項目9つのうち1項目以上を講じていることを証明する書類を作成いたします。
低炭素住宅に適合させるための相談も対応いたします。
低炭素住宅とは
ココに注意
低炭素住宅の認定が受けられる建物は、用途地域が設定されている地域(非線引きも可)に建築される建物に限定されています。
都市の低炭素化を促進するため、低炭素化を実現している建物については、エコまち法(都市の低炭素化の促進に関する法律)に基づく低炭素建築物の認定制度による認定をうけることができます。
認定証の交付を受けると低炭素建築物(住宅)となります。
認定されるためには、必須項目が3つあり、省エネルギー法を基準としています。
認定必須項目
- 同等以上の断熱性能を確保していること
- 一次エネルギー消費量が20%以上削減していること
- 再生可能エネルギー利用設備が設けられていること(省エネ量+創エネ量(再生エネルギー)の合計が基準一次エネルギーの50%以上であること)
認定選択項目(1項目以上を計画)
また、以下の選択項目9つのうち1項目以上を計画することが必要となります。
- 節水型便器、節水型水栓、食器洗い機などの節水に資する機器を設置
- 雨水、井戸水または雑排水の利用
- HEMSまたはBEMSを設置
- 太陽光発電パネルや蓄電池の設置
- 敷地や屋根の緑化によるヒートアイランド対策
- 住宅の劣化の軽減に資する措置
- 木造住宅もしくは木造建築物
- 高炉セメントなどを構造体力上主要な部分に使用している
- V2H充放電設備の設置
低炭素住宅の認定を受けるメリット
税制上の優遇措置が存在します。
低炭素住宅の税制上の優遇措置
一般住宅と低炭素住宅の比較表
保存登記が一般住宅では0.15%のところ0.1%に軽減され、移転登記が一般住宅では0.30%のところ0.1%に軽減されます。
項目 | 一般住宅の場合 | 低炭素住宅の場合 | |
登録免許税 | 所有権保存登記 | 評価額×0.15% | 戸建:評価額×0.1% |
所有権移転登記 | 評価額×0.3% | 戸建:評価額×0.1% | |
所得税 | 住宅ローン減税 (住宅ローンを組んで住宅を購入した場合) |
控除率0.7%(控除対象借入限度額4,000万円) | 控除率0.7%(控除対象借入限度額5,000万円) |
投資型減税 (自己資金で住宅を取得した場合) |
ー | 標準的な性能強化費用相当額 (45,300円×床面積(m²)× 10%) をその年の所得税から控除 |
申請に必要な書類
① 認定申請書
② 添付図書(設計内容証明書・各種図面・計算書・その他)
③ 建築確認に関する申請図書
ご不明な点は何でもお気軽にご相談ください!
BELS取得申請
周設計のサービス
新築住宅から既存住宅、非住宅に至るまで、御社の仕様に基づき、外皮性能もしくは一次エネルギー消費量を算出し、省エネ性能のご相談から申請書作成までをサポート致します。
周設計では、年間300件以上のBELS申請サポート業務を行わせて頂きました。
BELSとは
BELS (ベルス)とは、2015 年に制定された「建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」に基づいた建築物の省エネルギー性能を証明する制度です。
新築住宅だけでなく、既存住宅や非住宅にも適用可能な制度となっています。
周設計では、上記評価書を取得するための申請を行います。
BELSを取得するメリット
BELSは、その評価を星の数(、、、、)で表示するため、見た目にも非常に分かりやすい評価書を得ることができます。
BELSを取得する際には、外皮性能の計算や一次エネルギー消費量の計算が必要になりますが、これらの計算は省エネに関する他の申請制度にもよく使用されるものです。
省エネ基準適合や適合性判定、性能向上計画認定、低炭素住宅などの制度にも同様の計算が必要となる場合があるので、同時に取得を検討されるお客様もいらっしゃいます。
BELS申請に必要な書類
BELS申請に必要な書類は、外皮性能を計算するために必要な書類、あるいは一次エネルギー消費量を計算するために必要な書類になります。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
住宅性能証明の申請
周設計のサービス
お施主様の希望する対象基準を次のいずれかより選択して頂き、審査後に取得することができます。
対象基準は、以下のいずれかになります。
- 断熱等性能等級 4 以上
- 一次エネルギー消費量等級 4 以上
- 耐震等級 2 以上
周設計が御社の仕様に応じて申請作業をサポートいたします。
周設計では、2016年・2017年・2018年ともに年500件以上の住宅性能証明の申請サポート業務を行わせて頂きました。
住宅性能証明とは
住宅性能証明は、購入する住宅が省エネ性や耐震性において「良質な住宅」として適合しているということを証明する制度です。
住宅性能証明を取得するメリット
住宅性能証明書があることで、住宅を購入する際の資金援助、いわゆる贈与税に関する非課税枠を増やすことが可能となります。
住宅性能証明の申請に必要な書類
<断熱等性能等級4の取得希望>
□仕様基準を満たす場合
熱抵抗値の基準に適合しているか確認、外皮計算による開口部比率(外皮等面積に対する開口部面積の比率のこと。部位別仕様の設定をしない簡易的な外皮計算)を検討いたします。
必要書類
- 「案内図・求積図・配置図・平面図・立面図・矩計図」の CAD データ
- 「サッシ・勝手口・玄関戸」の商品名+断熱仕様+中空層 or ガス厚
- 「屋根・天井・外壁・その他の床・外気床・土間基礎(外気側・床下側)」の断熱材の商品名+厚み
□仕様基準を満たさない場合は性能基準
外皮性能計算による UA 値・ηAC 値の検討(部位別仕様の設定をする外皮計算)をいたします。
必要書類
- 「案内図・求積図・配置図・平面図・立面図・矩計図」の CAD データ
- 「サッシ・勝手口・玄関戸」の商品名+断熱仕様+中空層 or ガス厚
- 「屋根・天井・外壁・その他の床・外気床・土間基礎(外気側・床下側)」の断熱材の商品名+厚み
- 外壁の耐力壁の商品名+厚み、通気層の厚み、床の構造用合板の厚みなど(矩計図にて判断)
<一次エネルギー消費量等級4>
外皮性能計算とWebの算定プログラムにて検討をいたします。
設備性能を考慮した算定方法となります。
断熱性能(UA 値やηAC 値)が未達成でも、一次エネルギー消費量等級が基準(BEI=1 以下)に達していれば適合となります。
必要書類
- 「案内図・求積図・配置図・平面図・立面図・矩計図」の CAD データ
- 「サッシ・勝手口・玄関戸」の商品名+断熱仕様+中空層 or ガス厚
- 「屋根・天井・外壁・その他の床・外気床・土間基礎(外気側・床下側)」の断熱材の商品名+厚み
- 外壁の耐力壁の商品名+厚み、通気層の厚み、床の構造用合板の厚みなど(矩計図にて判断)
- 冷暖房の品番+設置場所、換気計算書+換気設備の品番+換気経路図、給湯器の品番+設置場所+ 配管径、「台所水栓・浴室シャワー水栓・浴室手元水栓・洗面水栓」の品番、断熱浴槽の商品名、 照明プラン図、太陽光パネルの品番+設置枚数+合計容量+設置場所、パワコンの品番
<耐震等級2以上>
許容応力度計算による検討をいたします。(ホームズ君を使用)
必要書類
- 案内図・求積図・配置図・平面図・立面図・矩計図の CAD データ
- 地盤調査報告書、改良があれば改良検討書、金物のメーカー+商品名、耐力壁の商品名+厚み
先にプレカット図をいただければ合わせます。
ご不明な点は何でもお気軽にご相談ください!
ZEH補助金申請
周設計のサービス
周設計は、ZEHプランナーとして登録・認可されております。
ラフプラン段階での簡易ZEH計算と判定、並びに仕様のアドバイスまでサポート致します。
また添付必須書類であるBELS評価書からのご依頼で、ZEH補助金申請をより正確に申請することができます。
ZEHとは
ZEHとは、Net Zero Energy House(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)のことです。
お住まいでの断熱性能を上げるとともに、高効率な設備を導入すること、そして太陽光発電などでエネルギーを創ることにより、年間の一次エネルギー消費量(空調・給湯・換気・照明)の収支を「ゼロ」にする住宅を指します。
平成29年4月から「ZEH マーク」表示にも対応したことから、ZEH 基準を満たした住宅であることを明示することができます。
ZEHを取得するメリット
ZEH基準を満たした建物は、SII(一般社団法人 環境共創イニシアチブ Sustainable open Innovation Initiative)による経済産業省ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業という補助金制度が受けられます。
この制度へ申請することによって、一定額の補助金を受ける事が出来ます。
フラット35等適合証明
周設計のサービス
周設計では、フラット35 Sの技術基準までを満たす計算、申請対応をトータルサポート致します。
2018年から2021年まで4年連続で300件以上の対応をさせて頂きました。
フラット35等適合証明とは
フラット35とは、住宅ローンの金利を最長で35年全期間を固定金利にすることができる制度です。
フラット35の他、さらに金利が優遇されるフラット35 S ZEH、フラット35 S 金利A、フラット35 S 金利Bがあります。
フラット35等適合証明を取得するメリット
住宅金融支援機構が定めた技術基準に適合する住宅であれば、安定した資金計画を立てる事が可能となります。
さらに、省エネルギー性や耐震性などに優れた住宅を取得する場合には、金利がさらに優遇される「フラット35 S」が適用されます。
開発申請
周設計のサービス
一般的に開発申請を行う際は、専門の開発業務を受け持つ会社に依頼する場合がありますが、多くの場合、少人数での対応になるため、時間が掛かる傾向にあります。
周設計では40名からなるチームで開発申請に取り組みます。
申請書の作成部門、法令の確認部門、図面の作成部門のように作業を分業化することで、よりスピーディに申請を進めることが可能となりました。
開発申請とは
開発申請とは、都市計画法に基づく開発行為を行う際に事前に許可を得るための申請手続きです。
届出とは異なり、行政機関からの許可を得る必要があるため、様々な書類を提出した上で、都市計画法で定められた条件が正確に満たされているかを厳密に審査されます。
申請に必要な書類
開発申請に必要な書類は多岐に渡ります。詳しくは、開発申請代行のページにてご確認ください。
開発する内容に応じて幅広い知識を備えた専門家のチームを組み、取り組んでいく必要があります。
こどもエコすまい支援事業の申請
申請対応は随時承っております。
お気軽にお問い合わせください。
ご不明な点は何でもお気軽にご相談ください!
現金取得者向けの新築対象住宅証明
申請対応は随時承っております。
お気軽にお問い合わせください。
ご不明な点は何でもお気軽にご相談ください!